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社会人が副業としてアルバイトをする場合の税金の納め方と注意点

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社会人になっても本職の仕事からの給料では生活が苦しいという人もいるでしょう。

なかには、アルバイトなどの副業をしたいと考えている人もいることでしょう。 ただ、副業を禁止している会社はまだ多いもの。このような会社で副業することは可能なのでしょうか。

また、税金のことも気になるところです。 そこで、アルバイトを例に副業禁止の会社で副業できるのか、また、その際の税金のことなどを紹介します。

目次

社会人のアルバイトなどの収入に対する税金計算における所得区分

社会人が本職以外に仕事をして収入を得た場合、当然ながら税金がかかることになります。

ただ、サラリーマンは会社から給料をもらっているため、特に税金のことを理解していない人が多いのではないでしょうか。

税金計算を行う上では、収入を得た方法別に所得区分を分ける必要があります。

そこでここでは、本職以外で収入を得る方法別に、それらがどのような所得区分に分けられるのか紹介します。

ちなみに所得とは、収入からその収入を得るために必要となった経費を差し引いた金額のことを言います。

株取引からの収入

社会人が勤務時間外の時間を利用して株取引を行い収益が発生すると、その収益は譲渡所得として扱われます。

また、株を所有してそこから配当金を受け取っている場合には、その収益は配当所得として扱われます。

コラムやエッセイなど文筆業からの収入

社会人が出版会社などから依頼されコラムやエッセイなどを執筆し、そこから収入を得た場合には、その収入は雑所得として扱われます。

ネット副業からの収入

社会人が就業時間外にネットを使って副業を行い、そこから収入を得た場合には、その収入は雑所得として扱われます。

ネットを使って行う副業としては、オークションにモノを出品して販売する、ブログなどを使ってアフィリエイト収入を得るなどがあります。

FX取引からの収入

株式と同じ金融商品ですが、FXから得た収益に関しては「先物取引に関わる雑所得等」という扱いになります。

文筆業やネット副業などの雑所得とは異なり、こちらは申告分離課税となります。

アパート・マンション経営からの収入

社会人のなかには、購入したアパートやマンションを転勤などの理由で賃貸に出していたり、経営目的でマンションなどを購入して賃貸に出したりすることで収入を得ている人もいるでしょう。

こういった、不動産を運用することにより得た収入は、不動産所得として扱われます。

このように、本職以外から収入を得ている場合には、このような所得区分があることを理解しておきましょう。

社会人のアルバイトは税金でバレてしまう可能性あるので要注意!

社会人で本職からの給料が少ないからと、本職以外にアルバイトをしている人もいるでしょう。

ただ、アルバイトで収入を得る場合には、ちょっと注意してほしいことがあります。ここでは、その注意点を紹介します。

それは、住民税によってアルバイトをしていることが本職の会社にバレてしまう可能性があるということです。

次のような理由からバレてしまうことがあるのです。

アルバイトから得られた所得が年間20万円以下であれば、確定申告はしなくてもかまいません。

しかし、住民税の場合は、金額にかかわらず、アルバイト先の会社は1年間に支払った給与を市区町村役場に報告しなければいけません。

これは本職の会社からも同様に報告されています。住民税額はアルバイト先と本職両方の給与を合算した上で算出されるのです。

そして、この住民税額は本職の会社に役所から通知されます。ただ、ここで経理部などがこの額を確認し、本職の給与に対する税額よりも多かったことに気づいてしまった場合にはバレてしまうことになります。

副業を禁止している会社であれば、アルバイトをしていることがバレてしまうと懲罰の対象となります。

副業を禁止している会社に勤務している人は、このようなことが起こる可能性があるので注意しましょう。

社会人のアルバイトは本職の会社に税金でバレないようにできる?

本職で給料をもらっている社会人が副業としてアルバイトをして給料をもらっている場合には、先ほど紹介したように住民税でバレてしまう可能性があるため注意が必要です。

では、住民税からアルバイトをしていることをバラさない方法はあるのでしょうか。

一つは、住民税を納付している市区町村の役場の担当者に連絡をとって、アルバイト収入に対する住民税を自分で納付することができないか、アルバイトの収入は会社に連絡されないか確認してみることです。

そしてもう一つが、確定申告する際に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で「自分で納付」を選択することです。

ただ、原則として本職の会社からすでに住民税を天引きされている場合には、アルバイトの給料においても住民税を自分で納付することはできません。ですから、上記の方法をやってみたとしてもバレる可能性が高いでしょう。

このように、本職の仕事がある人が副業としてアルバイトをする場合には、バレる可能性がかなり高いのです。

社会人が副業としてアルバイトをする際の確定申告における注意点

副業禁止の会社で働いている社会人が、副業としてアルバイトをすることは避けたほうがいいです。しかし、副業を許可されている会社であれば、問題ないでしょう。

ただ、副業としてアルバイトをする場合、そこから受け取る給与額によっては確定申告が必要となってきます。

具体的には、アルバイト先からの給与が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。

ここで、注意したいのが、給与として支払われる金額の費目です。その費目として、給与もしくは報酬があります。

給与の場合には、確定申告の際に経費を申告することは認められませんが、報酬として支払われる場合には確定申告の際にその給与を事業所得として申告すれば、経費が認められます。

報酬となっている場合には、日頃から経費となりうる支払いの領収書などを保管しておきましょう。

また、アルバイトを掛け持ちする場合は、それぞれの給与の合計が20万円以下(アルバイト以外の収入との合計でもかまわない)であれば、確定申告の必要はありません。

副業禁止の会社でも副業していることがバレにくい仕事

ここまで、本職の仕事がある社会人がアルバイトする際の注意点などを紹介してきました。

特に副業が禁止されている会社で働いている社会人は、アルバイトをすることは避けたほうがいいことも紹介しました。

しかし、副業禁止されている会社で働いている社会人でも、副業したいと思う人はいるのではないでしょうか。

では、会社にバレずにできる副業はあるのでしょうか。最後にここでは、会社にバレにくい副業を紹介します。

まず、副業をしていることがバレやすい要因としては次のようなことがあります。

  • 接客業ななど不特定多数の人と接する仕事
  • 住民税を会社での給与引き落としにしている

ですから、このようなことを避けられる仕事であれば、バレにくいと言えるでしょう。

この条件に当てはまる仕事としては、次のようなものがあります。

  • 内職やアフィリエイト、添削など自宅でできる仕事
  • 雇用契約ではなく、外注
  • 業務委託契約の仕事

一番目の自宅でできる仕事は、人と接することが少ないため、バレにくいと言えます。

二番目の外注・業務委託契約の場合は、給与所得とならないため、バレにくいです。給与所得の場合は、住民税でバレてしまう可能性があるため、給与所得扱いとはならない外注・業務委託契約の仕事がいいでしょう。

そして、この仕事の例としては、家庭教師があります。

副業禁止の会社に働いていても副業したい人は、こういった仕事を選ぶようにしてみるといいでしょう。

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