MENU

うつ病で休職する際の判断基準と休職中の賃金と復職について

  • URLをコピーしました!
目次

うつ病で休職する際の判断基準とは?

うつ病にも程度があり、そのまま働き続ける人もいます。治療をしながら仕事をする人もいます。

しかし、うつ病は脳の病気です。ストレスや疲れを抱え込みすぎた結果、脳の機能に異常をきたしてしまっているのです。

そのため、治療のためにはストレスや疲れをできるだけ排除してあげる必要があります。その原因が仕事なのであれば、休職するというのも一つの治療方法でしょう。

では、うつ病で休職するかどうかの判断基準はどうすればいいのでしょうか。

明確に休職するかどうか判断する基準としては病院からの「診断書」があります。診断書はお医者さんの判断のもと記載されていますから、会社もその診断書にしたがう必要があります。そこに「休職の必要あり」と記載されていれば会社も休職の判断を下しやすくなります。

もう一つは休職するのが一番の方法だと自分で認識できるかどうかでしょう。仕事をしているとどうしても仕事から離れたくない気持ちになるものです。病院から診断書をもらっても休職するのに躊躇してしまう人もいるでしょう。

ここで”もうこのままでは仕事をうまくやっていけないので、ここは治療のために一度休みが必要だ”と判断できるかどうかが大事なことになってきます。

ですが、うつの症状が出ていると正しい判断ができなくなってしまいます。自分だけの判断ではなく、担当医や会社の担当者、家族の意見も踏まえて判断しましょう。

うつ病の兆候が見られる社員を休職させる会社側の判断基準は?

うつ病の兆候がある社員に対して、会社はどのように対処すべきなのでしょうか。

まず、うつ病になった人、その兆候がある人の特徴としては、欠勤、遅刻、早退が増えることがあります。

もし継続的もしくは断続的に欠勤、遅刻、早退を月に3回以上繰り返す社員がいた場合は、直属の上司はその社員とまず面談をすべきです。その中でうつ病の兆候が見られる場合は、病院への受診を促したほうがいいでしょう。

もしその社員がなかなか病院を受診しない場合は、受診命令ではなく、受診指導(勧告)という形で行う必要もあるかもしれません。この場合は書面で行いましょう。

プライバシーにもかかわることなので、内容の取扱いには細心の注意を払う必要があります。また、本人がどうしても行きたがらない、どの病院に行っていいのか分からないという場合には、会社から病院を指定する必要もあるでしょう。

会社としては客観的な事実がないと休職の判断はなかなか下せないものです。そのため、病院を受診させ、そこで医師の診断、意見をもらう必要があります。その結果、診断書に”休職の必要あり”と記載されていれば、そこで判断が下しやすくなるでしょう。

うつ病での休職の明確な判断基準はなし!決断のポイントとは

「こうだから絶対に休職しなければいけない」という休職の明確な判断基準は基本的にないのが現状です。たとえうつ病と診断されても、本人が休職しないと決断すれば休職とはならないわけです。

しかし、うつ病は放っておくとますます悪化してしまう可能性もあります。早い段階で休職することも必要です。

そこで、休職の決断をするにあたって次の5つのチェックポイントを紹介します。

  • 朝、なかなか起きられない
  • 夜、なかなか寝付けない
  • 出勤しても、周りの人となかなか目を合わせられない
  • 会社では誰とも話す気力がなく、コミュニケーションをとらない
  • 書類やパソコンの画面の内容が頭に入ってこない

このような症状で仕事に支障が出てきている場合には、休職することを真剣に考えましょう。

うつ病をしっかり治す第一の治療法は「しっかり休養をとること」です。仕事をしながらでも治療はできますが、うつ病の原因を排除できないため治療も長引く必要があります。ここは思い切って休職することも必要なことなのです。

うつ病での休職期間中の賃金などお金のことについて

うつ病で休職しなければいけなくなった際に一番心配になるのは「賃金」のことではないでしょうか。もし収入が途絶えてしまうと生活に対しても不安になってきます。

では、実際にはどうなるでしょうか。ここでは休職中の賃金などについて紹介します。

休職中の賃金はどうなるのか?

休職中の賃金はほとんどの会社で「無給」となるようです。働いていないため、当然といえば当然でしょう。

ただ、会社によって異なる場合もありますので、会社の就業規則や総務・労務などの担当課に確認してみましょう。

傷病手当金

では、休職中にはまったく収入がなくなってしまうのでしょうか。そのようなことはありません。

休職中には健康保険の「傷病手当金」が利用できるのです。この傷病手当金は「病気療養のため働けない」「4日以上休んでいる」「会社からの給与・手当がない」などの条件を満たすと支給されます。支給期間は基本的に1年6ヶ月(健康保険組合によっては延長もあります)、金額は給与の6割ほど(健康保健組合によって異なります)が支給されます。

手続きは、規定の申請書に必要事項を記載し、医師の診断書とともに会社に提出することです。

手続きでわからないことがある場合には、会社の担当課に確認してみましょう。

休職を繰り返さないために意識したい復職の判断ポイントとは

休職して症状もだいぶん回復してくると、復職のことも考え始めることでしょう。

しかし、長期間休んできたため、すぐにこれまで通りに働くことは危険です。特に、うつ病の人は今までの遅れを取り戻そうと焦ってしまうあまり、仕事を抱え込んでしまうことも多いものです。そうすると、またうつ病を再発してしまうかもしれません。

だから、復職する前にはしっかりと医師やカウンセラーの方と相談の上、復職するかどうか判断するようにしましょう。

復職を考える上で大切なポイントとしては「今回のうつ病の原因と同じようなことが発生したときに、今の自分に乗り越えられるかどうか」ということでしょう。

原因としては、過労、抱え込みの仕事、パワハラ、人間関係などありますが、それらの原因が排除できていないのであれば、復職してもうつ病が再発し、再び休職してしまう可能性もあります。

本人だけでは原因を排除できない場合は会社との相談の上、できるだけ排除しておくようにしましょう。

休職は繰り返せば繰り返すほど、復職する自信を失ってしまうものです。そうならないためにも、復職前にしっかりと準備をしておきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次