扶養は要注意!?バイトの掛け持ちで注意したい収入の注意点
家計の足しに…と主婦が働いたり、子供がバイトを掛け持ちしたりと、仕事をすることは良い事ですが、収入の面では気を付けるべきことがあります。
それは扶養と収入の関係です。
扶養に入っている場合、扶養される範囲以上の収入があると、確定申告などの申請が必要になってしまいます。
そこで今回は、バイトの掛け持ちで生じる問題や注意点をまとめてみました。
ぜひ参考にして、損をしない働き方を考えてみましょう!
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目次
掛け持ちバイトは注意して!扶養家族の定義とは?
バイトやパートで家計やお小遣いの足しになれば…と考え、頑張って働いている方も多いことでしょう。
中には2軒・3軒とバイトを掛け持ちしながら、収入を増やしている方もいるのではないでしょうか。
しかしここで一つ注意が必要なのが、収入と扶養の関係です。
妻や子供などは、夫や父である被保険者によって扶養されていることになります。
被保険者に扶養されている「被扶養者」は、被保険者と生計を共にしており、生活面での援助を受けているということが前提になります。
バイトを掛け持ちし、収入が扶養範囲を上回ると、扶養家族の条件から外れてしまうことになります。
収入額が増えることで税法や健康保険法に基づき、被保険者として申請が必要になってしまいます。
バイトやパートで働く時には、扶養範囲の収入額をしっかり把握しておく必要があります。
バイトの掛け持ちをするなら知っておきたい扶養のこと!
2つ以上のバイトを掛け持ちすることは全く問題ありませんが、先ほど述べたように収入額によっては税金と社会保険料の支払いが発生してしまい、扶養から外れることになります。
扶養範囲内で働くなら、収入の目安には2つの壁があります。
一般的によく言われるのが、103万円と130万円の壁です。
収入が103万円を超えると所得税が、130万円を超えると社会保険料が発生するようになるので、扶養内で働くのであれば、この2つのラインを意識しておくことが重要です。
またバイトなどで得た収入は、一定額を必要経費として差し引かれています。
この必要経費は「給与所得控除」と言われ、扶養内であれば税金の支払いは免除される仕組みになっています。
●目安となる収入額●
所得税
給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円
住民税
給与所得控除65万円+非課税限度額35万円=100万円
バイトの掛け持ちで扶養から外れる!?
2つ以上のバイトをしている場合であっても、収入が103万円を超えることがなければ扶養範囲内で働くことができます。
しかし103万円を超えてしまうと扶養で受けることができる控除が対象外となってしまうため、税金等の支払い義務が生じてしまうことになります。
そのことからも2つ以上のバイトを掛け持ちする場合は、収入を合算することが必要になります。
その為、扶養者がバイト等で収入を得ることで、世帯全体の収入が単純に増えるちうわけではなく、収入額に伴う税金・保険料によっては収入が目減りしてしまう場合もあります。
バイトの掛け持ちと扶養の境界線
バイトやパートを2つ以上掛け持ちで働くということはそれだけ収入がアップするということが考えられます。
しかし130万円を超えることで、それまで被扶養者として受けられていた税金や保険料の控除が受けられなくなってしまうのです。
収入が130万円を超えるとすべての控除を受けられなくなるというわけではありませんが、所得税や保険料を自力で支払うことになると、自己負担額が一気に多くなってしまうため、収入が130万円を超えるか超えないかは、大きな違いとなるため意識すべきボーダーラインと言えるでしょう。
またこれは妻が自営業で働いている場合には、税金やボーダーラインが変わるので覚えておきましょう!
バイトの掛け持ちで扶養が外れたら…
バイトやパートの収入が130万を超えた場合には、確定申告や年末調整などの手続きが必要になります。
毎月バイトやパートの給与が支払われる時には、金額に合わせた額を所得税として徴収されています。
しかしこの毎月引かれる所得税は、収入に応じての概算で計算されているため、本来納めるべき税金の金額とは若干誤差が出てしまいます。
この支払った税金と、実際に支払うべき税金の誤差を年末調整によって返還されるようになるのです。
自営業など、自ら確定申告をする必要がある場合は、その際に支払うべき税金額が産出されるようになりますが、パートやバイトなど雇用されている場合は、この年末調整で1年間の収入が確定し、清算処理が行われるようになるのです。
バイトの掛け持ちと年末調整
ここで注意しておきたいのが2つ以上のバイトやパートを掛け持ちしている場合です。
通常の雇用であれば、年末調整で自動的に税金が清算され、過払い分が返還されることになりますが、2つ以上の職場で働いている場合は、主になる職場でのみ年末調整が行われることになります。
そのため、主となる職場以外で得た収入は自分で確定申告をする必要があります。
主となる職場による年末調整で過払い分の税金が返還された場合でも、確定申告で収入が130万以上になれば、さらに税金や保険料の支払いが発生してしまうことがあります。
個人の収入は全ての金額を合算した額での計算が必要になるので、メインのバイト以外に収入を得た場合は、確実に確定申告を行うようにしましょう!
バイトの掛け持ちで扶養外に!必要な申請は?
2つ以上のバイトを掛け持ちしている場合、ついつい申告を忘れてしまった…という方は意外と多いようです。
しかし確定申告の必要がありながら申告しない場合は、無申告となり法律違反になってしまう可能性があります。
無申告で収入を得ている場合、税務署の税務調査により緊急調査が行われ、状況によっては脱税による罰金や多額の税金を請求されてしまうことがあります。
この調査は金額の大小にかかわらず行われるので、少額でも申告が必要な収入がある場合には確実に申告するようにしましょう。
2つ以上の掛け持ちであっても、主となる職場の収入が年20万円を超えない場合は、確定申告の必要がありません。
逆を言えば、それ以外は申告が必要になるということなので、自分の収入状況をしっかり把握し漏れのない申告を心がけましょう。
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