バイトを掛け持ちしている人に必要な確定申告の方法
会社勤めをしている人でも、空き時間を使ってバイトを掛け持ちして収入を得ている、という人も多いと思います。
中には、インターネットを利用して副業をしている人もいるでしょう。
このような場合、年末調整や確定申告は、どのように行えばいいのでしょうか。
会社からの給料とは別に収入を得ているような場合、自分できちんと納税しなくてはなりません。
ここでは、気になる確定申告について、ご紹介します。
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目次
バイトの掛け持ちによる確定申告で得する方法
会社に勤めていて給料をもらっているのとは別に、バイトを掛け持ちして収入を得ている人も多いと思います。
この場合のアルバイトやパートの収入としては、「給与タイプ」と「報酬タイプ」の2つがあるのをご存じでしょうか。
アルバイトやパートを掛け持ちして収入を得る場合には、一方は給与タイプ、もう一方は報酬タイプという風に別々の種類の仕事にしておく方が、税金を納める関係上、断然お得になります。
その理由は、もし掛け持ちしているパートもしくはアルバイトがどちらも給与タイプなら、給与を合算して給与所得控除を一回引かれるだけだからです。
また、どちらも報酬タイプの場合には、必要経費を引かれるだけだからです。
そのため、給与タイプと報酬タイプに分けておいた方が、給与所得控除と必要経費のどちらも適用されることになり得することになります。
バイトの掛け持ちと年末調整
収入を得ている勤め先が2つ以上ある場合、納税額はどのように決まるのでしょうか。
個人の収入に対する税金に関しては、正社員、パート、アルバイトなどといった就業形態にかかわらず、給与所得として計算されることになります。
給与所得の計算に当たっては、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入が対象になります。
例えば、2つのアルバイトを掛け持ちしてそれぞれから給料をもらっているという場合には、その両者を合わせた年収をもとに計算します。
ただし、収入源が複数ある場合注意したいのは、年末調整が受けられるのはメインで勤めている会社などに限られる、という点です。
例えば、2つのアルバイトを掛け持ちしている場合には、メインに勤めているバイト先で年末調整を受けることになり、それ以外のバイト先の収入は確定申告をする、という形になります。
バイトの掛け持ちと確定申告の方法
パートやアルバイトを掛け持ちしている場合には、所得税の計算はどのようになるのでしょうか。
所得税の計算は、1年間の給与所得の合計から給与所得控除を差し引いた金額が合計所得となり、この金額に対して計算を行うことになります。
一般に会社員の場合、所得税は勤務先で給与から毎月あらかじめ差し引かれる「源泉徴収」の形を取っていて、その後年末調整を行うことが多いものです。
ただし、バイトなど掛け持ちしている場合には、そのような他のバイト先の収入まで年末調整が行われることはありません。
そのため、メインとなる勤務先以外で得ている収入に関しては、確定申告をする必要があります。
確定申告は慣れない人には難しいと感じるかもしれませんが、税務署や申告場所で分かりやすく教えてもらえますから、掛け持ちで収入を得ている人は必ず行うようにしましょう。
バイトを掛け持ちしている場合の年末調整の方法
バイトなどを掛け持ちしている場合、そのすべての勤務先で年末調整をすることはできず、どれか一か所の勤務先だけで年末調整をすることになります。
この場合、一般的には給料や勤務時間が最も多い勤務先で年末調整を行うことがほとんどです。
年末調整を行うためには、必要な書類として、
「平成△△年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「平成△△年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
の2つを記入する必要があります。
また、これらの書類以外に、生命保険料や住宅ローンなどの控除を受けるためには、それぞれ保険会社などから送られてくるハガキなどの証明書を添付する必要があります。
年末調整で所得税控除を受けるために必要なハガキなどの証明書は、送られてきたら無くさないように保存しておきましょう。
バイトの掛け持ちと確定申告の必要性
普通、会社員の場合は勤務先の会社で年末調整をしますから、自分で確定申告をすることはありません。
しかし、掛け持ちでバイトをしているなど複数の会社から給与を得ている場合には、「主たる給与」と「従たる給与」に分けて考える必要があります。
主たる給与とは、年末調整を行っている会社から受け取る給与のことであり、従たる給与とは、それ以外の会社から受け取っている給与を指します。
このような場合には、従たる給与で年末調整を行っていないことから、納税の公平を期すためにもすべての給与を合算してその総額で所得税を計算する必要があり、そのために確定申告をしなくてはなりません。
例えば、月給が9万円のバイトと、月給が6万円のバイトを掛け持ちしている場合、収入が多い方の月給が9万円の会社で年末調整をすると、こちらの月給9万円の会社のみの計算で課税されることになります。
ところが、実際には両方合わせて15万円の月収があるわけで、所得税が低くなって不公平が生じることになり、これを防ぐために確定申告をしなければならない、というわけです。
会社の給料以外に副業をしている場合の確定申告の考え方
正社員やパート、アルバイトなどの給料は1か所でもらっていて、それとは別に副業による収入を得ている場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか。
この場合、例えば、正社員として会社に勤めていてさらに不動産の収入がある、あるいはアルバイト勤務による収入に加えてネットオークションの雑収入を得ている、などといったパターンが考えられます。
このような副業がある場合は、給与所得以外の雑収入の合計金額が20万円を超えている場合に、確定申告をしなければなりません。
ただし、必要経費がかかっている場合には、この金額を控除した実際の利益が課税対象となります。
例えば不動産の収入があった場合、年間の賃貸収入が300万円であったとしても、その家屋の修繕のために280万円だった場合、実際の不動産所得は20万円となるため、確定申告の必要はなくなります。
バイトの掛け持ちと年末調整および確定申告の注意点まとめ
パートやアルバイトを掛け持ちして収入を得ている場合には、納税に関してどのような点に注意すればいいのでしょうか。
これまで述べてきたことを、今一度整理してみましょう。
1.掛け持ちしている収入すべての年収が課税対象になる
バイトを掛け持ちしている場合、所得税の計算はすべての収入の合計の額が対象になります。
そして、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入に対して税金がかかってきます。
2.年末調整を行うのはメインのアルバイトだけ
年末調整を行うのはメインのバイトだけであり、それ以外の勤め先による収入に対して年末調整は行われません。
3.メイン以外の収入は確定申告を
バイトを掛け持ちしている場合には、メインのバイトのみ所得税が課せられることになりますので、公平を期すためにもメイン以外のバイトによる収入は確定申告をして納税しなくてはなりません。
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