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自転車乗車時にベルを鳴らすのは違反!?違反の理由と注意点

   

自転車乗車時にベルを鳴らすのは違反!?違反の理由と注意点

2016年5月に改正された道路交通法により、これまで当然だった自転車乗車時の行為の一部が交通法違反となることになりました。

そのうちの一つが「ベルを鳴らす」行為です。これまで歩行者へ当たり前のようにベルを鳴らしていた人も多いでしょう。

しかし、この行為は違反となってしまう可能性が高いのです。

そこでここでは、ベルを鳴らすことが違反である理由や自転車乗車時の注意点などを紹介していきます。

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自転車に乗っていて歩行者にベルを鳴らすのは違反である理由

自転車に乗っていてその進行方向に歩行者がいるとついベルを鳴らしてしまうのではないでしょうか。

しかし、実はこのベルはそのように鳴らすと違反になってしまいます。

自転車も道路交通法上は軽車両として扱われており、この法律の対象となります。

その道路交通法には警音器(クラクションやベル)についての記載がされており、警音器は危険を回避するためのものであるとされています。

つまり、ベルは本来、自動車のクラクションと同様に危険を回避するものであって、歩行者を避けさせるためのものではないのです。

左右の見通しが悪い道路や山地部の道路、曲折が多い道路など、ほかの車両に対して警告をするために鳴らすのが本来の目的です。

ただし、危険を防止するためやむを得ない場合ではこの限りではありません。危険を防止するため止むを得ない場合のみ使用してもよいことになっています。

例えば、正面から対向車が来ていて、相手がこちらの存在に気づかず衝突しそうになるような場合です。しかし、これは自動車のケースです。

したがって、進行方向に歩行者がいるからと、避けさせるためにベルを鳴らすのは違反になってしまうのです。

また、歩行者が正面から歩いていて自転車の存在に気づいていないとしても、ベルを鳴らすのではなく自転車を降りる必要があります。

鳴らすと違反である自転車のベルを装備する必要性

では、歩行者に対して鳴らしてはいけないベルは自転車に装備しておく必要はあるのでしょうか。

鳴らしてはいけないのであればつける必要はないように思えます。ですが、それは規則上、つけなければいけなければならないことになっています。

自転車の警音器(ベル)に関して、道路交通法上には保安部品として装備しなければいけないとは規定されていません。

しかし、各都道府県で施行される道路交通法施行細則ないし道路交通規則などでは、警音器を保安部品として装備するよう規定されているところが多いのです。

もし、道路交通法施行細則ないし道路交通規則に記載されていて警音器を装備していなかった場合には、道路交通法違反となります。

また、上記の規則で規定されていない都道府県であっても、「警笛鳴らせ」の標識がある道路では警音器を鳴らさないで走ると違反になります。

三輪自転車や側車付きの自転車などの場合も、道路運送車両法で警音器が必要とされているものもあります。

このように、警音器(ベル)を鳴らしてはいけないとしても、装備しておく必要があるのです。

歩道を走る上で特に注意したい自転車側の心得

ここまで紹介してきたように、基本的に自転車乗車中は歩行者に対してベルを鳴らしてはいけません。それは歩道である場合はなおさらです。

自転車は道路交通法上は軽車両として扱われるため、基本的には車道を走らなければいけません。

ただ、車道が狭くて止むを得ず歩道を走らなければいけない場合もあるでしょう。そうだったとしても、歩行者に対してベルを鳴らしてどいてもらう行為は違反となります。

たまに、歩道を自転車で走っている人が、けたたましくベルを鳴らしながら歩行者を追い払いながら走っていくことがありますが、これは明らかに違反行為です。

歩道は歩行者優先のため、そこを走る自転車は降りるなどして走らなければいけません。

このように、自転車は基本的に車道を走ることが原則です。止むを得ず歩道を走らなければいけないときには、歩行者優先の原則を守って歩行者に迷惑がかからないように走りましょう。

自転車のベルを鳴らしても違反とはならないケースとは?

ここまで自転車乗車中にベルを鳴らすことは基本的に違反となることを紹介しました。

では、ベルを鳴らしてもよいのはどのようなケースなのでしょうか。ここては、そのケースを紹介します。

道路交通法第54条では、左右の見通しのきかない交差点や道路の曲がり角、上り坂の頂上などで「警笛鳴らせ」の道路標識などにより指定されて場所を通る際にはベルを鳴らすよう規定されています。

これを守らなかった場合には、警音器吹鳴義務違反となり、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

自転車も道路交通法上は軽車両として扱われているため、この規定に従う必要があります。

したがって、自転車がベルを鳴らしてよいケースとは、上記のような見通しが悪く対向車と衝突する危険性がある場所を走る場合のみということになります。

あくまで危険を回避するために止むを得ずベルを鳴らしてよいということです。決して、歩行者に衝突しそうだからとベルを鳴らすのは、原則してはいけないということを理解しておきましょう。

ベルを鳴らす以外にも交通違反となる自転車乗車時の行為

自転車は道路交通法上は軽車両として扱われるため、ベルを鳴らす以外にも道路交通法上、違反となることがあります。

最後に、ベルを鳴らす以外の違反となる行為について紹介します。

スピード違反

道路交通法において、車両は道路標識などにより最高速度が指定されている道路においてはその速度を超えてはいけないことになっています。これは自転車の場合も同様です。

したがって、道路標識で時速30キロの速度制限がされている道路では自転車も時速30キロ以上で走行すると違反になります。

スピード違反の場合には、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科されることになっています。

スマートフォンなどの「ながら運転」

スマートフォンを見ながらや傘をさしながらの運転は、道路交通法の委任を受けた各都道府県の公安委員会が地域の状況により独自に禁止します。

したがって、「ながら運転」を禁止している都道府県ではスマートフォンを見ながら運転すると違反となります。

このように、ベルを鳴らす以外にも自転車には違反となる行為がありますので、十分注意して乗るようにしましょう。

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