子供のアルバイト収入が103万円を超える時の問題点

子供にアルバイトで年間103万円以上の収入があると、親の税金が増えたり(扶養控除)、会社からの家族手当がなくなったり、子供本人への税金(所得税や住民税)などの支払い義務が生じることになります。
頑張ってアルバイトしたのに、結果的には税金などが高くなってしまうということがないよう、事前にシミュレーションしておきましょう!
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目次
子供のアルバイト収入、103万円の壁!扶養控除とは
一般的には、父親の収入から支払う税金のうち、養っている家族の状況によって、所得税と住民税などに控除を受けることができます。これを扶養控除といいます。
扶養控除は、子供の年齢が16歳以上で、特に19歳から22歳までの間は特定扶養親族といって、さらに控除金額が多くなっています。
さて、この103万円という金額ですが、所得控除には基礎控除といって収入のある人全てが対象になっており、38万円が控除されるものがあります。
また、給与収入が65万円未満の場合は65万円が控除額となります。つまり基礎控除の38万円と給与所得控除の最低ラインの65万円の合計が103万円となることによります。
ですので、子供のアルバイト収入が103万円を超えた段階で、その子供に対する扶養控除は適用されなくなってしまいます。
子供がアルバイトで103万円以上の収入があった際の影響とは?
この場合、大きく2つの影響が考えられます。一つは扶養してもらっている側(一般的には父親)への影響です。子供の年収が103万円以上になると扶養控除を受けられなくなります。これにより父親が支払う税金(所得税および住民税)が増えることになります。また会社からの家族手当も103万円を目安としている場合が多いですので、これももらえなくなります。
次に、子供本人への影響ですが、基本的に所得税および住民税の支払い義務が生じます。しかし、子供が学生の場合は「勤労学生控除」というものを申請することにより、所得税では130万円までの収入に対して控除を受けることができます。しかし、注意していただきたいのは、103万円以上の収入があれば親の扶養控除から外れますので、親が支払う住民税や所得税は高くなることになります。
子供のアルバイト代が103万円以上の際の、税の具体例
アルバイトなどの収入に関しては、103万円(給与所得控除:65万円+基礎控除:38万円=103万円)以外にも壁があります。
収入が増えることによって、本人が支払うべき税金が増えますが、学生である場合には、勤労学生控除というものがあり、所得税と住民税に対する控除があります。
なお、勤労学生控除は、所得税については、27万円が、住民税については、26万円が控除されます。
なお、103万円を越えた場合についてですので、既に扶養控除からは外れています。ですので、103万円を越えてからの税金に関しての差というのは、本人が支払うべき所得税と住民税になります。
1.勤労学生控除の所得税を支払わなくてもよい収入額
給与所得控除 65万円 + 基礎控除 38万円 + 勤労学生控除(所得税)27万円=130万円以下
となります。
2.勤労学生控除の住民税を支払わなくてもよい収入額
給与所得控除65万円 + 基礎控除35万円 + 勤労学生控除(住民税)26万円=126万円以下
となります。
子供のアルバイト収入が103万円以上ある場合、注意すべきこととは?
アルバイトの収入が103万円以上ある場合には、扶養控除から外れることになりますが、そのアルバイト収入が給与所得の場合だけです。
103万円という金額の内訳(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)をよく理解しておかないと、103万円以下でも扶養控除から外れてしまう場合がありますので、注意が必要です。
つまり、アルバイトをして収入を得た場合、それが給与所得であれば、給与所得控除の65万円が適用されますが、給与所得でない場合には、適用されません。
たとえば家庭教師を個人的に頼まれて収入を得た場合、「雑所得」や「事業所得」と解釈され給与所得にはなりませんので、給与所得控除の65万円は受けられません。
この場合は基礎控除の38万円だけですので、38万円以上の収入があると扶養控除から外れてしまいます。
しかし、同じ職種の家庭教師でも派遣会社から派遣されている場合などは、給与所得となりますので、103万円が「壁」になります。
もう一点、複数のアルバイトをしている場合、それぞれの収入の合計で判断する必要があります。
昔は、複数のアルバイトで103万円以上稼いでいてもあまり問題にはなりませんでしたが、2016年にマイナンバー制度が導入されてからは、アルバイトの収入を隠すのが難しくなっています。
アルバイトの収入が103万円以上でも学生なら受けられる控除がある。
アルバイトの収入が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)以上の場合、扶養控除は受けられなくなり、本人も所得税および住民税を支払わなくてはならなくなります。
しかし、学生の場合は勤労学生控除というものがあり、所得税では27万円、住民税では26万円が控除されます。
ですので、所得税の場合では、合計130万円(65万円+38万円+27万円)を越えないようにアルバイトすれば、所得税を払わなくてもよいことになります。
また住民税の場合は、合計126万円(65万円+35万円+26万円)ということになります。
学生の場合の「壁」は、103万円と126万円、さらに130万円となりますので、アルバイトでの収入と税金との関係をよく考えて働く必要があるかと思います。
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