国民年金と厚生年金の保険料を重複して納付した場合の扱いと手続き
会社を退職、しばらく会社勤めがなかった後、再就職するなどすると、国民年金と厚生年金の保険料を納付することになり、タイミングによっては重複してしまう場合もあります。
もし重複して納付してしまった場合、重複分は返ってくるのでしょうか。
ここでは、保険料を重複して納付してしまった場合の重複分の扱いや手続きなどについて紹介していきます。
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目次
国民年金と厚生年金を重複して納付した場合の注意点
同じ期間に厚生年金と国民年金の保険料を重複で納付した場合、通常は厚生年金が優先されるので、重複して納めた国民年金は還付されます。
しかし、例外があります。それは、同じ月に厚生年金の資格の取得と喪失があった場合です。
例えば、ある会社に4月1日に入社し、同じ年の4月20日に退職するような場合です。この時は、ひと月分の厚生年金保険料が徴収されると同時に国民年金保険料の納付義務も発生します。
理由は、国民年金保険ではその月の最終種別(この場合、4月30日の時点で退職しているため、国民年金の第一号被保険者に該当)で取り扱われるので、国民年金保険料の支払い義務も発生してしまうためです。
現行法ではこのようになっており、この場合は重複した保険料が還付されることはありません。
逆に、4月分の国民年金を納めた後、4月中に会社に就職し厚生年金に加入した場合は、国民年金保険料は還付されます。
国民年金保険料の前納期間に就職すると厚生年金との重複が発生!
国民年金の被保険者だった人が保険料を前納し、その期間中に会社に就職した場合には、厚生年金保険料と国民年金保険料の重複が発生します。
重複した国民年金保険料は還付されますが、所得税の社会保険料控除の修正を行う必要があります。
ここでは、国民年金保険料の還付手続きの方法、そして社会保険料控除の修正方法について説明します。
前納した国民年金保険料の還付手続きについて
重複して納付したことになる国民年金保険料については、日本年金機構で手続きを行うことで還付されます。
所得税の社会保険料控除の修正について
国民年金保険料は確定申告することで社会保険料控除として所得控除できますが、前納していた場合、厚生年金と重複する分については過大に控除されてしまうことになります。
そのため、確定申告の修正を行う必要があります。
就職した時期によって手続き方法が変わりますので、次を参照ください。
例として、平成26年4月〜平成28年3月までの2年分を前納しているものとします。
1.26年11月に就職した場合
この場合はまだ控除申告が行われていませんので、会社の年末調整の時に重複した保険料(26年11月〜28年3月)を差し引いた上で申告すればよいです。別途、手続きをする必要はありません。
2.26年中はパートなどで働いた後、27年1月に就職した場合
パート先で年末調整をし、その際に前納した国民年金保険料の申告を行なった場合は、重複する27年1月〜28年3月までの分は控除しすぎることになります。
この場合は、27年2月16日〜3月15日までの確定申告の期間中に申告をしなければいけません。
3.27年3月まで就職せず、27年4月に就職した場合
27年3月まで就職しなかった場合は、26年分の所得について確定申告する必要があります。
その際に前納した国民健康保険料の申告を行っていた場合は、重複する27年4月〜28年3月までの分は控除しすぎることになります。
この場合は、修正申告をする必要があります。
重複した国民年金保険料の申告手続きのポイント
先ほど、前納していた国民健康保険料分の控除申告に対する重複分の手続きについて、例を示して紹介しましたが、あらためて就職するタイミング別にポイントをまとめておきます。
社会保険料控除の申告前
控除される前の段階ですので、前納した国民健康保険料額から重複する分の額を差し引いて年末調整もしくは確定申告時に申告します。
特別な手続きは必要ありません。
別の仕事場において年末調整で社会保険料控除の申告をした後から確定申告期間前まで
年末調整時に控除申告しすぎていることになりますので、重複分を2月16日〜3月15日までの確定申告時に精算することになります。
確定申告で社会保険料控除申請した後
確定申告時に控除申告しすぎていることになりますので、重複分を速やかに修正申告して精算する必要があります。
国民年金と厚生年金の重複分の還付には時間がかかる
国民年金保険料と更生年金保険料を重複して納めていた場合、還付申請することになります。
実際には「国民年金保険料還付請求書」を日本年金機構に送付することで手続きは完了します。
ただ、実際に申請しても還付されるのはかなり時間がかかることは認識しておいた方がいいかもしれません。
だいたい還付の申請をしてから1ヶ月半〜2ヶ月はかかると思っておいていいでしょう。
1ヶ月半〜2ヶ月を目安にして、それ以上たっても「振り込み手続き完了のお知らせ」が届かない時は、年金事務所に問い合わせるといいでしょう。
しかし、なかなか還付されず、年金事務所に何度電話してもなかなか返金してもらえないということもあるようです。
3ヶ月以上もたって返金されないのはさすがに問題ですが、それまでの間であれば事務処理の遅れである可能性があるため、気長に待ちましょう。
国民年金から厚生年金に切り替わるタイミングについて
新しい会社で働くことになると、国民年金から厚生年金に切り替わりますが、一定期間の定めがある雇用では厚生年金の適用が除外されます。
しかし、この場合でも一定の期間後にも引き続き働くことになった場合は、厚生年金に加入することになります。
この場合は、一定期間中は国民年金保険料を納めることになります。では、この時、いつまで国民年金保険料を支払わなければいけないのでしょうか。
それは厚生年金に加入できた際に、新しい会社から届く保険証に記載されている資格取得日が重要になります。
この資格取得日の月の前月分まで国民年金保険料を納めることになります。
例えば資格取得日が6月20日だった場合は、5月分までの国民年金保険料を納める必要があります。
あくまで資格取得日が重要で、保険証が手元に届いた日ではありませんので注意しましょう。
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