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生活保護を受給している人の医療費に必要な医療券とは

   

生活保護を受給している人の医療費に必要な医療券とは

生活保護を受給している人の場合、国民健康保険に加入できません。

その代わりに、医療費が必要となった場合に、事前に医療券を発行してもらうことで、医療費を全額負担してもらうことができます。

それでは、医療券を発行してもらうには、実際にはどのような手続きが必要なのか、またどの病院でも利用できるのかなど、生活保護受給者の医療制度についてご紹介します。

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生活保護受給者の医療費と医療券の関係について

生活保護を受給するという事は、必要最低限の収入で生活をするということが前提となります。

そのため、実際に生活保護を受けることになると、国民健康保険から除外されることになります。

つまり、保険料の支払いが無くなり、保険証も交付されなくなりますので、医療費も必要が無くなります。

そして、保険証の代わりに医療券が発行されることになります。

この医療券とは、所有者が生活保護の受給者であること、また医療費が福祉事務所によって負担されるという事を証明するためのものです。

ただし、医療券はどの病院でも利用できるというものではなく、事前に福祉事務所に対しどの医療機関を受診するかを申告し、生活保護の指定医療機関であることが確認される必要があります。

生活保護受給者は、指定した医療機関で医療券を提出すれば、無料で医者にかかることができます。

生活保護受給者は医療券を提示することで医療費が実質無料に

生活保護を受給することになると、国民健康保険に加入していない状態になります。

それでは、ケガや病気などで病院に行かなければならない場合、高額な医療費を実費で受診しなければならないのか、という心配がありますよね。

そのようなことのないように、生活保護受給者の救済策として、医療券というものがあるのです。

生活保護を受給している人は、国民健康保険の保険証に代わる手段として、あらかじめ指定された病院で利用できる医療券を発行してもらい、これを指定の医療機関で使うことで、自己負担無しで診察を受けることができます。

つまり、生活保護費から医療費を支払うという必要は無く、安心して病院でケガや病気の治療を受けることができるのです。

ただし、どの病院でもいいというわけではなく、あくまでも指定された医療機関であること、また治療にかかる費用すべてが無料となるとは限りませんので、あらかじめ確認しておく必要があります。

生活保護受給者が医療費を医療券で受診した際の診療報酬の請求

生活保護を受給している人が医療券を使って病院での治療を受けた場合、その医療費などの扱いはどのようになるのでしょうか。

このような場合は、緊急の場合を除いて、病院へ行く前に居住している管轄の福祉事務所に申請する必要があります。

つまり、生活保護を受給している人が病院でケガや病気の治療を受けたいという場合、まずは福祉事務所にその旨の申請をし、指定医療機関で受診可能な医療券を発行してもらうことになります。

受給者はこの医療券を持って指定医療機関で診療を受け、指定医療機関はこの診療報酬の請求を社会保険診療報酬支払基金に対して行うことになります。

その際、指定医療機関は医療券から診療報酬明細書(省令レセプト)に誤りが無いように留意しながら必要事項を転記し、診療報酬を請求することになります。

なお、医療券の保管期間は1年です。

生活保護受給者の医療費が実質無料になる医療券の口コミ

生活保護を受給することになると、国民健康保険には加入しなくなり、そのため保険料を支払うこともなければ、医療費そのものも必要無くなります。

そして保険証の代わりに必要となるのが、医療券というものです。

医療券は病院で受診しようと思ったときに、あらかじめ市役所などの機関に受け取りに行かなければなりません。

これが面倒で、ただでさえ体が辛くて早く病院に行って診てもらいたいのに、なぜその前にわざわざ取りに行く必要があるのでしょうか。

この点について問い合わせてみたところ、あくまでも原則であって、急患の場合には受診した後でも構わないそうです。

それでは急患でなかったら、具合が悪い中でも取りに行かなければならないのか、そうしているうちに症状が悪くなったらどうしてくれるのか、問い詰めてみました。

すると、事前に電話をすれば、役所から病院へ医療券を直接送るようにします、との返答でした。

生活保護受給者の医療費が実質無料になる医療券の発行について

生活保護受給者に対する医療券の発行は、福祉事務所への申請が必要です。

この場合、本人申請と医師申請の2つがあります。

本人申請とは、生活保護受給者本人が福祉事務所へ行って医療扶助の申請を行い、医療券を発行してもらうものです。

これに対して医師申請は、生活保護受給者に代わって医師が福祉事務所へ行って医療扶助の申請をするものであり、本人が長期入院などの理由で毎月必要な申請に出向くことが困難な場合に行われます。

また、注意したい点としては、医療扶助はどの病院でも受けられるというわけではなく、指定を受けている病院でなければならないことです。

そのため医療券を発行してもらって受診したいと思った場合には、その病院が医療扶助の指定を受けているかどうか、福祉事務所などで調べておくことが大切です。

急に受診が必要な場合には医療券の発行は後回しでも構わないケースがありますが、このような対応に関しては自治体によって異なるようです。

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