未婚の母が子供の養育費を請求できるのか?認知の問題とは
知り合った頃は仲が良かったカップルでも、何らかの事情で結婚に至らなかったというケースはよくあります。
もし女性が妊娠して子供を出産したという場合、入籍しなかったら、どうなるのでしょうか。
戸籍上の問題や養育費など、不安要素はたくさんあります。
ここでは、未婚の母となった場合に子供の養育費は請求できるか、という問題についてご紹介します。
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目次
未婚での子供の出産と認知
未婚の母親が子供の教育費を得るためには、男性側の認知が欠かせません。
皆さんは、強制認知という言葉をご存じでしょうか。
これは、男性側が自分の子供ではないと認知を拒否する場合に、子または母親が男性に対して父親であることである認知の訴えを起こすことができるというものです。
この場合、まず家庭裁判所に認知調停を申し立てることになりますが、調停で合意ができなければ家庭裁判所に訴えを起こすことになります。
晴れて認知されることになれば、空白だった戸籍上の父親の欄に父親の名前が記載されることになるほか、法律上の親子関係となって扶養義務が発生するため養育費の支払い義務が生じる、また父親が亡くなった場合相続の権利が生じるなど、母子にとって先行きが大きく異なってくるのです。
このように認知によって法的に扱いが大きく変わりますので、母親や子供にとって認知ということはとても重要であり、特に子供の養育費を得るためにも、まずは認知をしてもらうことが大切です。
未婚で出産した子供の養育費は認知が重要
シングルマザーという言葉が今や当たり前の昨今、未婚の母として子供を育てている女性は多くいます。
その場合、生まれた子供は母親の戸籍に入っていて、父親の戸籍欄は空白のままであることが多いようです。
このままでは法律上の父親とは言えませんので、男性側は養育費を支払う義務が発生しません。
そのため、まずは男性側に認知をしてもらって、戸籍上の父親になってもらうことが大切です。
男性がすんなりと認知を認めてもらえば、役所に届け出ることですんなりと戸籍上の親子関係が発生しますが、これを任意認知といいます。
未婚の母の場合、養育費を出生時に遡って請求することも可能ですので、ぜひとも認知してもらいたいものですよね。
また、婚姻する前に妊娠している時点でこれから生まれてくる子供対して認知することも可能で、これを退治認知といいます。
養育費の問題は切実なものですので、できるだけ早めに対策を行うことが重要です。
未婚で子供を産んでも養育費はもらえます
男性が養育費を支払わない、というケースも、よくありますよね。
しかし、だからといって泣き寝入りをする必要はありません。
親は子供に対して、生活保持の義務があるのをご存じでしょうか。
生活保持義務とは、たとえ離れて暮らしていても、お互いに同じレベルの生活を確保する扶養義務のことをいいます。
親権者になるかならないか、また離婚後の面会を認めるかどうかに関係なく、親である以上養育費は支払わなければなりません。
裁判所も、両親は親権の有無にかかわらず、子供の養育費を負担しなければならないと判例で示しています。
男性側が養育費を払わない、と言っても、それは受け付けられないことをはっきりと態度で示すことが大切です。
離婚ではなく未婚で子供を産んだとしても同じことが言えるわけで、養育費はきちんと払ってもらうようにしましょう。
養育費とはどのようなものなのでしょうか
離婚した場合、あるいは未婚で子供を産んだ場合などは、親権の有無に関係なく、親は子供の養育費を支払う義務があります。
この場合、負担の割合は父母それぞれの資産、職業、収入などの事情を考慮して決めることになります。
大切なことは、離婚する際に養育費に関して金額や支払い方法などをしっかりと話し合って決めておくということです。
もし養育費をめぐって協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てるようにしましょう。
子供が何歳まで養育費を払うかについてはお互いの合意によって決まることになりますが、一般的には高校卒業もしくは18歳まで、成人するまで、大学卒業もしくは22歳まで、の大きく3つのパターンがあります。
なお、2005年4月から、養育費が不払いの場合、家庭裁判所が制裁金を科すという制度が新たに導入されました。
未婚で生まれた子供の戸籍
子供は父と母がいてこそ生まれてくるものです。それには、必ずしも結婚していなければならない、というわけではありません。
特に現代社会においては、結婚する前に恋愛関係の延長で子供を出産するというケースも珍しくありません。
結婚していない状態で子供を産んだ場合、戸籍上は母親の名前は記載されますが、父親の名前は何も記載されず空白のままです。
たとえ母親が、父親はこの人だと主張しても、それだけでは父親の名前は空欄の状態なのです。
戸籍上、親子関係を明らかにするためには、父親である男性が自分の子供であることを認める「認知」をしなければなりません。
そのためには、男性が認知届を提出する必要があります。
認知ができるのは実の親子関係にある人に限られていて、実の親子関係にない人が法的に親子関係になる養子縁組とは異なります。
知っておきたい未婚で生まれた子供の養育費をもらうための手続き
認知の方法には、任意認知と裁判認知の2つがあります。
任意認知とは、男性側が自分の子供であると認めて届け出をするものです。
一方裁判認知とは、男性側が調停や審判などを受けてもなお親子関係を認めない、すなわち認知してくれない場合に、裁判所が判決を下すというものであり、具体的にはDNA鑑定を行うことになります。
認知に必要な書類としては、市町村役場でもらえる認知届のほか、戸籍謄本、印鑑、子が成人の場合には子の同意書、子が胎児の場合には子の母親の同意書、また裁判認知の場合には判決の謄本などが必要です。
認知すると、父親の欄にその男性の名前が記載されることになります。
また、法律上子に相続の権利が発生し、父が亡くなった場合、父の遺産を相続することが可能です。
そして、扶養義務が発生することにより、父から養育費を受けることができるようになるのです。
未婚で産んだ子供の養育費を確実に払ってもらう方法
未婚で子供を産んだシングルマザーの場合、相手の男性に養育費を払ってもらうことができます。
しかし、男性も養育費を支払う約束はしたものの、しばらくすると支払わなくなる、というケースも少なくありません。
養育費が受け取れなくなると、収入の少ない母親としてはたちまち生活に困ってしまいますよね。
そのために覚えていてほしいのが、公正証書を作成して役所に提出するという方法です。
公正証書は行政書士に頼めば作ってもらえるもので、公正証書のなかで子供の養育費の支払いを約束させることができます。
ただし、男性が経済的に養育費を十分に支払うことができない場合などは、公正証書があったとしても養育費を受け取れないことがあります。
しかし、単なる口約束などではなくて法的に根拠のあるものですので、やはり作成しておくことをお勧めします。
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