国民年金の未納は大問題!どうしても払えない場合は免除制度を利用しよう
国民年金の保険料、全ての国民が支払って成り立っている制度ですが、さまざまな理由から払えない状況になってしまう場合があります。
そのような場合には、安易に滞納するのではなく、年金事務所や市町村の窓口に相談することをお勧めします。
保険料の免除制度や納付猶予制度もありますので、年金受給に不利にならないよう賢く活用してください。
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目次
年金とは何?国民年金のこと?これらの疑問にお答えします。
「年金」にはいくつかの種類があります。一般的には国民年金のことを指し、2つある公的年金の内の一つです。もう一つは、厚生年金です。共済年金というものがありましたが、2015年に厚生年金に統合されました。
国民年金は、日本国内に住む20歳以上から60歳未満の全ての人が加入することが法律で定められていますので、日本国内に住んでいる外国人も含まれます。厚生年金とは、厚生年金の適用を受ける会社に勤務している人が加入するものです。
国民年金に加入していることにより受け取ることができる年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類があります。
さて、国民年金の加入手続きはどのようにすればよいのでしょうか?日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は加入することが法律で定められています。手続きは、住んでいる市町村の国民年金担当窓口で行ないます。
国民年金では、加入者を3種類に分けています。お役所らしい名称ですが「第1号被保険者:自営業者や農業者とその家族や無職の方など」「第2号被保険者:会社員や公務員などの厚生年金受給者」「第3号被保険者:第2被保険者の配偶者」の3つです。
国民年金と厚生年金とは、何が違うの?
一般的に年金といえば国民年金を指します。その他の年金として厚生年金があります。
共済年金というのもありましたが2015年に厚生年金に統合されました。
この国民年金というのは、日本国内に住んでいる20歳から60歳未満の全ての人が加入することが義務付けられているものです。もちろん日本国内に住んでいる外国人にも適用されます。
また、同じようによく使われる言葉で基礎年金というのがありますが、これは国民年金から支給される給付の名称です。
これには「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の3つがあります。
次に厚生年金についてですが、一般的な会社に勤めている人は「社会保険料」として天引きされているものがありますが、この内訳は「健康保険」「厚生年金」「介護保険」の3つからなっています。
厚生年金には自営業の方とか、主婦の方は入ることはできない年金になります。
さて、この厚生年金ですが、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類があります。
なお、厚生年金は保険料の半額を事業主(勤務先)が負担していますので、本人が支払っている厚生年金の保険料は、半額だけとなっています。
そして、一般的な会社に勤めている人というのは、国民年金と厚生年金の2種類の年金の給付を受けることができるようになっています。
経済的に苦しく年金が未納に!このような場合には免除措置の手続きを!
国民年金には、失業や収入の減少により国民年金保険料を支払うことが難しい場合などには、手続きを行なうことで保険料免除や納付猶予になる制度があります。
この免除期間や納付猶予期間も年金の受給資格期間(2017年の制度改正により10年以上に短縮)にはカウントされますが、支給される年金の金額は少なくなります。
なお、保険料免除や納付猶予になった分の保険料を後から納めることもできます。
もし国民年金保険料を免除や納付猶予の手続きをせず、未納のままに放置していた場合、将来の老齢基礎年金を受け取れない場合があるようです。
また障害基礎年金や遺族基礎年金も受け取れなくなる場合がありますので、現在、未納になっている方は、できるだけ早く市町村役場の年金窓口、または日本年金機構(年金事務所)に相談に行くようにしてください。
国民年金の保険料納付は国民の義務となっていますので、未納を安易に考えないようにしてください。
督促状が届いても支払わない場合には、税金の未納と同じように財産の差し押さえといったことも実施されているようです。
経済的理由で年金が未納になっている場合には、保険料免除申請を!
経済的な理由などで、年金が納付できず未納になっている場合には、本人からの申請により保険料の免除や納付猶予が認められる場合がありますので、国民年金の納付は義務ですので未納状態を放置せずに、まず窓口などで相談するようにしてください。
さて、具体的な保険料免除や納付猶予の手続きの方法ですが、住民票のある市町村役場、または日本年金機構(年金事務所)で行ないます。
申請用紙を郵送することでも手続きは可能です。手続きの際には、年金手帳、失業などの理由による場合には、離職票または雇用保険受給資格者証などが必要になります。詳しくは、申請する窓口などで確認してください。
なお、学生の場合は、本人の所得が一定以下の場合には在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」というものがあります。この時には、家族の方の所得の多い少ないは問いません。
国民年金が未納、免除や納付猶予の内容
国民年金保険料の免除制度の内容
所得が少なく、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を収めることが経済的に困難な場合、本人からの申請に基づいて審査し、承認されると年金保険料の納付が免除になる制度です。
免除の割合は、全額免除、4/3免除、半額免除、4/1免除の4種類があります。
保険料納付猶予制度の内容
20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、本人からの申請に基づいて審査し、承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
それと、震災や自然災害等の被害にあった場合、所得金額に係わらず該当する場合がありますので、担当窓口にて確認してください。
なお、免除期間中や保険料猶予期間中でも、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給要件を満たしていれば受け取ることが可能な場合があります。
年金の免除申請が却下された場合に、未納扱いになる前にすべきこと
国民年金保険料の免除申請をしても、全ての方が免除になる訳ではありません。
後日「却下」の通知ハガキを受け取る場合もあります。しかし、却下理由は申請した窓口に問い合わせれば教えてくれますので、聞いてみてください。
所得は本人以外に世帯主や配偶者の所得も関係していますので、注意が必要です。
さて、免除申請が却下された場合は、年金保険料は支払わなければ未納扱いになってしまいます。
そうなるとさまざまな不都合が生じますので、市町村の担当窓口または年金事務所に行って「年金保険料の分納」などの方法ができるかどうか相談することが必要です。
それと前年度の収入というのが、審査の大きな判断基準になるのですが、年金の免除での年度の区切りは6月末になります。
つまり前年度とは前年の7月から今年の6月末までとなります。具体的には平成29年度とは、平成29年の7月から平成30年の6月までとなります。
ですので、7月以降に再度申請すると前年の所得の年度が、変更になりますので審査が通る可能性が出てくる場合もあります。
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