母子家庭の子供のバイトと知っておくべき手当の基準
子供のいる夫婦が離婚すると、母親が1人で子供を育てなくてはいけなくなることが多いです。
非正規で働くお母さんの収入だけで子供を育てていくのは、経済的に大きな負担になります。
家計が苦しい中、子供がアルバイトを始めることもあるようですが、子供がアルバイト代を稼ぐようになり所得ができると、受け取れる手当の額が少なくなってしまうことがあります。
子供のアルバイト代と手当について調べてみました。
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目次
母子家庭でバイトの母親が子供を育てるのはこんなに大変
父親がおらず、母親が子供を育てている家庭の場合、その理由は8割以上が離婚によるものです。
母親が子供を引き取り母子家庭となりますが、その生活は経済的に厳しいものとなることが多いです。
母子家庭の約半分が、正社員ではなくの非正規で働く母親のいる家庭です。
母親の所得は1年間では180万円ほどで、200万円に満たない額となっています
受け取れる手当は次のようなものがあります。
18歳未満の子供がおり、年収130万円未満で全額を受け取れる児童扶養手当。月額41,430円/1人が給付されます。
身体障害または精神障害をもつ20歳未満の子供のいる家庭が受け取れる特別児童扶養手当は等級によって支給される額が変わります。
子供が障害等級1級の場合は月額50,000円以上が給付されます。
生活に必要なお金や学校や就職支援のためのお金など種々の資金を無利子で借りることのできる母子(父子)福祉資金貸付金。
対象の資格を取得した場合、受講にかかった費用の2割を受け取れる「母子家庭自立支援教育訓練給付金」もあります。ただしこれは10万円が上限となっています。
そのほか、1年間の定期預金の金利に一定の金利を上乗せできる福祉定期貯金や、医療費の自己負担分3割が母子で免除となるひとり親家庭等医療費助成、税金の減額や国民年金・国民健康保険料の免除が受けられます。
子育て中はこのような制度を上手に利用していくと良いですね。
子供が自立したあとの生活も不安なく過ごせるように、自分が生き生きと長く働ける職場や仕事を見つけ、安定した収入を得ることも大切です。
母子家庭の子供のバイト代、いくらまで稼いでいい?
Q.母子家庭で児童扶養手当の支給を受けています。
生活が少しでも楽になればと思い、アルバイトを始めようとしましたが、収入が増えると手当がもらえなくなるからと母親に止められました。
子供のアルバイト代も世帯の所得として合算されるのでしょうか。
A. 子供のアルバイト代の合算はしませんが、子供の所得も審査の対象になります。
子供のアルバイト代が所得制限額を超え236万円以上の場合
→たとえ母親の所得がなくても手当が受け取れなくなります。
子供のアルバイト代が103万円を超える場合
→母親の扶養から外れるので、母親の所得制限額が低くなり手当が減額される可能性がある。
このように、定められた基準を超えてアルバイト代を得てしまうと、手当が減額されたり、もらえなくなったりしますので気をつけてください。
世帯の所得がどれくらいあるかは役所で把握できるようになっています。
30%以上の高校生がバイト、母子家庭も理由の一つになっている
高校生は平均すると月に34,784円をアルバイトで稼いでいるそうです。
アルバイト代が月に2万円〜4万円という高校生は4割以上いるのに対し、6万円以上稼いでいるという高校生は1割ほどでした。
高校生は大学生と違って時間割を自由に調整することが難しいので、月に6万円以上のアルバイト代を得るというのは簡単なことではないように思えます。
一生懸命アルバイトをして学校の勉強がおろそかになってしまうおそれもあります。
アルバイト代を何に使っているかというと、72.0%が自分のお小遣いとして、41.8%が貯金に、41.2%が通学にかかる費用や部活の費用、昼食代に、9.1%が塾の費用や進学のために使うということでした。(複数回答可)
奨学金で学校に通っている高校生の場合、親からお小遣いをもらうことは難しいでしょうし、将来を見据えて貯金をしている人もいるのだと思います。
さらに部活で必要となるお金や昼食代など、自分が使うお金はなるべく自分で稼ぐという姿勢が見て取れます。
生活保護の高校生はバイトでいくらまで稼いで良い?
生活保護の場合、基礎控除と未成年者控除が26,600円差し引かれます。
なので高校生がアルバイトするのであれば、月に26,600円までがおすすめです。
この金額なら友達と遊んだり、身の回りの物を買うこともできそうですね。
修学旅行にかかるお金が支給されない高校生は、自身で修学旅行費を用意しなければなりません。
しかし、修学旅行のためのアルバイトで収入が増えると、収入から基礎控除と未成年者控除の分を差し引いた額が収入認定額となり、保護費から減額されてしまう場合があります。
例.
アルバイトで50,000円の収入
基礎控除が18,400円、未成年者控除が11,600円の場合
収入認定額=50,000円-(基礎控除+未成年者控除)
=50,000円-30,000円
=2,000円
となり、保護費から20,000が減額されます。
そんな時はケースワーカーに相談してみるのが良いでしょう。
相談次第では、アルバイト代から修学旅行の積立金として一定額控除し、保護費が減額されないような対策をとることも可能です。
生活保護を受ける母子家庭の子供のアルバイト代も忘れず申告を
生活保護を受けている母子家庭の子供が、高校生になってアルバイトを始めたとき、子供のアルバイト代も世帯のものなのできちんと申告をしなくてはなりません。
知らずに申告をせずにいると、申告漏れとなり不正受給として摘発されてしまいます。
多くの人は、子供の稼いだアルバイト代は子供が自由に使えるものとし、家計のために使おうとは考えていないはずです。
しかし生活保護を受ける家庭の場合、働いて収入を得ているのであれば、たとえ子供のアルバイトであろうと家族を支えるためのものとして認識されます。
子供を虐待したり、親のために働かせたりするような、家庭環境に問題のある家でなければ、一般的に家族を養うのはその家の大人、特に父親と母親ですが、生活保護の世帯では子供も働けるのであれば家計を助ける人間の1人だと認識されることを心得ておくことが大切です。
申告漏れで不正受給になってしまった原因の1つとして、ケースワーカーからの丁寧な説明がなされなかったことも挙げられます。
ケースワーカーの認識と生活保護を受け取る側の認識が異なるまま話を進めると、大きな誤解が生じかねません。
ちなみに、たとえ高校生のアルバイトでも所得に応じて納税の義務があります。
確定申告を怠らないようにしましょう。
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