平成30年1月から制度が変わる!配偶者が扶養から外れるのは配偶者の収入次第

最近、政府が「女性が働きやすい制度等の見直し」に関して「税制」「社会保障制度」「配偶者控除」の見直しを進めています。
これにより、配偶者控除についてもいくつかの大きな変更が実施・予定されています。
今回は、配偶者控除について最新の情報をまとめましたので、パートタイムなどで働いている女性の方は、ぜひ参考にして賢く働いていただきたいと思います。
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目次
平成30年1月から変わる!「配偶者が(税制上の)扶養から外れる」意味と変更点
まず、控除とはある金額から一定の金額を差し引くことを意味します。
そして扶養には、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類と、企業の扶養手当ての合計3種類があります。
これらを正しく把握しておかないと混乱を生じる原因となります。
ここでは税制上の扶養についてですが、給与所得者(サラリーマンなど)に対する優遇措置として、扶養控除というものがあります。
これは、養わなくてはならない家族が多い家庭と独身者との税の不公平を少なくするため(課税の公平性)に設けられたものです。
その中の配偶者(一般的には妻)の扶養控除を配偶者控除といいます。
この配偶者控除は、合計所得38万円以下の場合に、所得から38万円が差し引かれ、差し引き後の給与に対して課税されるというものです。
それと税法上所得には所得控除というのがあり、所得が65万円未満の方は65万円が所得控除になるということです。
つまり、この合計所得の38万円と所得控除の65万円の合計金額が103万円となるのです。
また、配偶者控除には配偶者控除と配偶者特別控除というものの2段階ありますが、平成30年(2018年)1月から配偶者控除は給与所得者(一般的には夫)の年収によって3段階に分けられます。
年収900万円以下の方はこれまで通り38万円、900万円を超え950万円以下の方は26万円、950万円を超え1000万円以下の方が13万円となります。
また、配偶者特別控除の金額も変わります。具体的には103万円未満が150万円未満に引き上げられます。
ですので、平成30年(2018年)からは、配偶者が扶養から外れるというのは150万円以上の収入を得た場合になります。
「配偶者が(社会保険の)扶養から外れる」意味
社会保険の扶養についてですが、社会保険には5つの種類がありますが、扶養が関係するのは、「健康保険」と「年金保険」になります。
まず健康保険の被扶養者の範囲についてですが、年間所得が130万円未満の家族となります。また孫や弟や妹も含まれます。なお、同居している場合に限り、兄や姉、叔父や叔母も含まれます。
それと配偶者(妻)が勤めている会社および勤務時間などが以下の条件に当てはまる場合、妻は夫の扶養から外れ妻本人が健康保険に加入する必要があります。
その条件とは以下のとおりです。
- 社会保険の加入者数が501人以上の会社に勤めている。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上。
- 1ヶ月の給料が8800円以上
- 雇用期間の見込みが1年以上となります。
交通費別(88,000×12=1056,000円≒106万円)
なお500人以下の会社でも労使が同意すればこの条件が適応されるようになります。
次に年金保険の被扶養者は配偶者に限られますし、年齢制限(20際以上60未満)があります。収入条件は健康保険と同じ条件になります。
ただ年金に関しては扶養に入っているより、自分で働いて厚生年金に入った方が良い場合もありますので、扶養に入っている方が良いとは一概に言えません。
配偶者が社会保険の扶養から外れるのは、給料が基準を超えた時
社会保険の扶養から外れる場合というのは、配偶者(一般的には妻)の年収が130万円以上になった場合とされています。
これは130万円を12ヶ月で割った金額「108,333円以上」となる月収が今後も継続すると見込める場合ということで、108,333円以上もらった時点から向こう1年間としての計算(見込み年収)になります。
ですので、たとえばこの金額の月給を6月からもらい始めたのであれば、6月から社会保険の扶養から外れる手続きを行なわなければなりません。
なお扶養の資格については、給与所得者(一般的には夫)の勤務している会社が加入している健康保険組合により違う場合がありますので確認が必要です。
それと、手続きを行なう期限ですが収入が増えた日から5日以内に、夫の会社(会社が加入している健康保険組合)に届出が必要とされています。
配偶者が社会保険の扶養を外れる手続きの具体例
配偶者が社会保険の扶養から外れる場合(ここでは年収130万円を超えて被扶養者の資格がなくなった場合)、健康保険と年金の手続きを行なわなくてはなりません。
まず、健康保険ですが給与所得者(夫)が勤務会社の健康保険組合に「被扶養者(異動)届け」と「保険証の返却」が必要です。
配偶者(妻)の新たな健康保険の加入手続きは、妻が働いてる会社で社会保険や厚生年金に加入手続きをしてくれますので、本人は特に手続きの必要はありません。
なお、一般的な注意事項ですが、社会保険や厚生年金から国民健康保険や国民年金に切り替える場合は、各個人が地元の自治体などで手続きを行なわないと切り替わりません。
そして、国民健康保険への切り替えが遅れた場合、切り替えの空白期間に生じた医療費は全額個人負担になる地方自治体もありますので注意してください。
(逆に国民健康保険や国民年金から社会保険になる際には、新しく勤務先となる会社が手続きを行なってくれます)
配偶者が扶養を外れる場合、目指すべき年収
配偶者が扶養を外れる場合、給与所得者(夫)に関係するのは税金(住民税、所得税)になります。また、企業の扶養手当も関係してきます。
配偶者(妻)に関係するのは、妻が扶養から外れることにより、妻自身が税金(所得税、住民税)および健康保険料、厚生年金を支払わなくてはならなくなります。
まず、税金の面ですが、住民税(昨年の所得に課税)には基礎控除そして医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除など13種類(地方自治体により金額は異なりますが、100万円または98万円が壁といわれています)。
所得税の控除には基礎控除そして医療費控除、生命保険控除、社会保険控除および扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦控除、障碍者控除,寄付金控除など14種類の控除があります(103万円の壁といわれています)。
なお、妻が扶養を外れると夫の税金が上がります。それと妻が税金を払わなくてはならなくなりますので、両方の金額を考慮する必要があります。
次に社会保険には106万円の壁(妻の会社の健康保険加入)と130万円の壁(夫の会社の健康保険の扶養限度)がありますが、130万円の壁を越えた場合には非常に概算ですが年間約20万円程度の支出になるかと思われます。
しかし、社会保険の場合、妻自身が被保険者になれば大きく3つのメリットがあります。
- 年金額が増える。
- 傷病手当金が支給される。
- 出産した場合、出産手当金が支給される。
これらのメリットも考慮する必要があります。
これらのことより妻が目指すべき年収というのは、上記の点を考慮すると160万円程度以上の年収という意見が多いようです。
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